2025/05/08
[遺言] 公正証書遺言のメリットとは?確実な相続実現のために
神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。
人生の終末期に備え、ご自身の想いを確実に次世代へ繋ぐために遺言書の作成を検討される方が増えています。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、今回は公正証書遺言に焦点を当て、そのメリットについて詳しく解説いたします。
1.なぜ公正証書遺言が良いのか?~3つの大きなメリット~
公正証書遺言は、公証役場の公証人が関与して作成する遺言書です。
ご自身で作成する自筆証書遺言などと比べて、以下のような大きなメリットがあります。
①法的有効性の高さと安心感
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者ご本人の意思を確認し、法律の形式に従って作成します。
そのため、不備による無効となるリスクが極めて低く、相続開始後に遺言の有効性を巡って争いが生じる可能性を大幅に減らすことができます。
また、作成時には公証人が遺言者の本人確認や意思能力の確認を行うため、「認知症が進んでいて遺言能力がなかったのではないか」といった疑義が生じることもありません。これは、相続人にとって大きな安心材料となります。
②検認手続きが不要
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。
検認には時間と手間がかかり、相続手続きをスムーズに進める上でのネックとなることがあります。
一方、公正証書遺言は公証役場に原本が保管され、その内容の確実性が担保されているため、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。これにより、相続手続きを迅速に進めることが可能になります。
③紛失・改ざんのリスクがない
自筆証書遺言をご自宅で保管する場合、紛失や火災のリスク、または第三者による改ざんのリスクが考えられます。
公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者の手元には正本または謄本が交付されますので、紛失のリスクを大幅に軽減できます。また、改ざんの心配も一切ありません。
2.公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は、一般的に以下の流れで作成されます。
①事前の相談・情報収集
行政書士などの専門家に相談し、遺言の内容や必要な書類についてアドバイスを受けます。
②遺言内容の決定
誰に何を相続させるのか、遺言の内容を具体的に決定します。
③必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、財産に関する資料などを準備します。
④公証人との打ち合わせ
決定した遺言内容や準備した書類をもとに、公証人と具体的な内容を打ち合わせます。
⑤証人2名の立ち会い
公正証書遺言作成時には、証人2名の立ち会いが必要です(行政書士が手配することも可能です)。
⑥遺言書の作成・署名
公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人が内容を確認の上、署名・押印します。
⑦原本の保管と正本・謄本の交付
作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本または謄本が交付されます。
3.公正証書遺言の作成サポートは当事務所にお任せください
公正証書遺言は、ご自身で作成することも可能ですが、法的な知識や手続きが必要となるため、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効でスムーズな相続を実現するための公正証書遺言作成をサポートいたします。
遺言書の原案作成
公証人との事前打ち合わせ
必要書類の収集サポート
証人の手配
など、遺言書作成に関する煩雑な手続きをトータルでサポートいたしますので、安心してご相談ください。
神戸市及び近隣の皆様の、円満な相続の実現に向けて、親身に対応させていただきます。まずは無料相談をご利用ください。
もし、少しでも不安なことや困っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。
重要なことはご自身に沿った適切な手続きをすることであり、当事務所はその伴奏支援をすることを職務としています。
こんなこと相談してもいいのだろうかとお思いの状態でも結構です。まずは専門家であるREC+行政書士事務所にご相談いかがでしょうか。
まずは、下記よりお問い合わせください。
REC+行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続き信託について、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。
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