ブログ


2025/05/28

【高齢者支援】老後の財産管理、どうすれば安心?「家族信託」という選択肢

神戸の行政書士による高齢者支援
神戸の行政書士 障がい者 高齢者 法律 手続き 財産管理 家族信託 成年後見 尊厳死宣言書 任意後見 遺言

神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+(レクタス)行政書士事務所です。


高齢化が進む日本において、ご自身の、そしてご家族の将来にわたる財産管理は非常に重要な課題です。

特に判断能力の低下が心配されるようになると、

「認知症になったらどうしよう」

「悪質な業者に騙されたりしないだろうか」

といった不安が頭をよぎるかもしれません。


この記事では、そのような不安を解消し、老後の安心な生活設計をサポートする「家族信託」という制度について、解説します。

はじめに

超高齢社会を迎えた日本において、ご自身やご家族の財産をいかに守り、活用していくかは多くの方にとって切実な問題です。
特に、将来の判断能力の低下に備えた対策は、安心して老後を過ごすために不可欠と言えるでしょう。

「認知症になったら銀行口座が凍結されるって本当?」
「判断能力が衰えた親の財産を、子が適切に管理するにはどうすればいい?」
「悪質な詐欺や消費者被害から親を守りたい」

このようなお悩みや疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
従来の成年後見制度や遺言だけでは対応しきれないケースもあり、近年注目を集めているのが「家族信託」という制度です。


なぜ今、老後の財産管理が重要なのか?

長寿化が進む一方で、認知症患者数も年々増加しています。
認知症などにより判断能力が低下すると、ご自身での財産管理が困難になる可能性があります。
具体的には、以下のような問題が生じることがあります。

・預貯金の凍結・引き出し制限
ご本人の意思確認が取れない場合、銀行口座が凍結され、生活費や医療費の引き出しが難しくなることがあります。

・不動産の塩漬け
自宅の売却や建て替え、賃貸物件の管理などができなくなる可能性があります。

・悪徳商法や詐欺被害
判断能力の低下につけ込まれ、不必要な契約を結ばされたり、財産を騙し取られたりするリスクが高まります。

・相続対策の遅れ
元気なうちに相続対策を進めようと考えていても、判断能力が低下すると、有効な対策が取れなくなることがあります。

これらの問題は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな負担となり得ます。
だからこそ、元気なうちから将来の財産管理について考え、対策を講じておくことが非常に重要なのです。


「家族信託」とは? ~大切な財産を信頼できる家族へ~

家族信託とは、ご自身の財産(金銭、不動産、有価証券など)の管理・運用・処分を、信頼できるご家族(受託者)に託す法的な仕組みです。「民事信託」の一種で、営利を目的としない場合に利用されます。

家族信託の主な登場人物

①委託者(いたくしゃ):財産を託す人(例:親)
②受託者(じゅたくしゃ):財産を託され、管理・運用・処分する人(例:子)
③受益者(じゅえきしゃ):信託された財産から利益を受ける人(例:親自身、または親亡き後の配偶者など)

※委託者と受益者は同一人物であることが一般的です(自益信託)。


家族信託のメリット

家族信託を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

①判断能力低下後もスムーズな財産管理が可能
委託者が認知症などで判断能力が低下した後も、受託者である家族が契約内容に従って財産の管理・運用・処分を継続できます。これにより、口座凍結などの問題を回避できます。

②柔軟な財産管理・運用
信託契約の内容は、委託者の意向に沿って比較的自由に設計できます。例えば、不動産の売却や賃貸経営、生活費や医療費の支払いなどを、受託者がスムーズに行えるように設定できます。

③資産凍結の防止
判断能力が低下しても、信託された財産は受託者の権限で管理されるため、凍結される心配がありません。

④二次相続以降の資産承継も指定可能
遺言では一代限りの資産承継しか指定できませんが、家族信託では「自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は長男に」といったように、二次相続以降の資産承継者を指定することも可能です(受益者連続型信託)。

⑤倒産隔離機能
信託された財産は、委託者や受託者個人の財産とは分別管理されるため、万が一委託者や受託者が破産しても、信託財産は影響を受けにくいという特徴があります。

⑥成年後見制度よりも柔軟性が高い
成年後見制度は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の積極的な運用や生前贈与などが制限される場合があります。一方、家族信託は契約内容の範囲内で、より柔軟な財産管理が可能です。

家族信託と他の制度との比較

制度家族信託成年後見制度遺言
目的生前の財産管理、円滑な資産承継判断能力低下後の財産保護、身上看護死後の財産承継
効力発生信託契約締結後家庭裁判所の審判後死亡時
財産管理受託者が契約に基づき柔軟に管理、処分後見人が家庭裁判所の監督下で管理不可(生前の財産管理はできない)
身上看護不可(別途任意後見契約等が必要)可能不可
柔軟性高い低い相続分の指定など一定の範囲内
費用専門家への報酬、登記費用など専門家への報酬、審判申立費用など専門家への報酬、公正証書作成費用など

当事務所が家族信託でお手伝いできること

REC+(レクタス)行政書士事務所は、家族信託に関する様々なサポートをご提供しています。

①専門的なコンサルティング
お客様のご状況やご希望を丁寧にヒアリングし、家族信託が最適な手段であるか、どのような信託契約を設計すべきかを一緒に検討します。

②信託契約書の作成
法的に有効で、お客様の意向を正確に反映した信託契約書の作成をサポートします。家族信託は契約内容が非常に重要であり、専門的な知識が求められます。

③関係機関との連携
必要に応じて、公証役場での手続きや、不動産が含まれる場合の司法書士との連携、税金に関する税理士との連携などをスムーズに進めます。

④信託監督人・受益者代理人の就任
ケースによっては、信託の適正な運営を監督する信託監督人や、受益者の権利を保護する受益者代理人に就任することも可能です。

⑤アフターフォロー
信託契約締結後も、契約内容の変更や運用に関するご相談など、継続的なサポートをご提供します。


家族信託を導入する際の注意点

家族信託は多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。

①受託者の負担
受託者には、信託財産を適切に管理・運用する責任と義務が生じます。信頼できる家族を受託者に選ぶことが重要です。

②専門家の関与が必要
信託契約書の作成や登記手続きなど、専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家への相談・依頼が推奨されます。

③費用がかかる
専門家への報酬や、不動産信託の場合は登録免許税などの費用が発生します。

④税務上の取り扱い
信託設定時や終了時、受益者変更時などに税金(贈与税、相続税、不動産取得税など)が発生する場合があります。税理士への確認も重要です。

⑤身上監護はできない
家族信託は財産管理を目的とする制度であり、介護や生活上の手配といった身上監護は含まれません。身上監護が必要な場合は、任意後見制度など他の制度との併用を検討する必要があります。


まとめ ~元気なうちに、未来への安心を設計しませんか?~

家族信託は、ご自身の判断能力が低下した後も、大切な財産を信頼できる家族に託し、ご自身の意思に沿った管理・承継を実現するための有効な手段です。成年後見制度や遺言の限界を補い、より柔軟で円滑な財産管理を可能にします。

しかし、家族信託はオーダーメイドの仕組みであり、ご家族の状況やご希望によって最適な設計が異なります
そのため、専門家にご相談いただき、十分な検討を重ねることが成功の鍵となります。

「そろそろ老後の財産管理について考えたい」
「家族信託についてもっと詳しく知りたい」
「自分の場合はどんな対策が合っているのだろうか」

このようにお考えの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策をご提案させていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

など、どんな些細なご質問でも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。

高齢者の方々が安心して笑顔で暮らせる社会のために、私たちは全力をもって貢献します。

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

【当事務所の強み】

①神戸地域に密着したサポート: 地元の事情に精通した行政書士が対応いたします。
②丁寧なヒアリングと分かりやすい説明: お客様の状況を丁寧に伺い、複雑な手続きも分かりやすくご説明いたします。
③各種専門家との連携: 税理士や司法書士など、他の専門家とも連携し、ワンストップでサポートいたします。

もし、少しでも不安なことや困っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。

重要なことはご自身に沿った適切な手続きをすることであり、当事務所はその伴奏支援をすることを職務としています。

こんなこと相談してもいいのだろうかとお思いの状態でも結構です。まずは専門家であるREC+(レクタス)行政書士事務所にご相談いかがでしょうか。

まずは、下記よりお問い合わせください。



REC+(レクタス)行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続き信託について、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。

#終活サポート #公正証書作成 #神戸行政書士 #神戸 #任意後見契約 #死後事務委任契約 #家族信託  #遺言公正証書 #エンディングノート