2025/05/27
【高齢者支援】遺言書で防げるトラブル事例と、作成を強く勧めるケース集
神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+(レクタス)行政書士事務所です。
「元気なうちはまだ大丈夫」
「家族仲が良いから心配ない」
そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続はいつか必ず訪れるものです。特に高齢になられてから直面する「もしも」の時に備え、遺言書を準備しておくことは、ご自身やご家族にとって、かけがえのない「安心」につながります。
当行政書士事務所では、これまで多くの高齢者の方々やそのご家族から、相続や遺言に関するご相談を承ってまいりました。その中で、「遺言書があれば…」と後悔されるケースを数多く見てきました。
今回は、高齢者の方々が安心して老後を過ごし、そして大切なご家族に「争い」という負担を残さないために、遺言書で具体的にどのようなトラブルを防げるのか、そしてどんな場合に作成を強くお勧めするのかを、事例を交えながら分かりやすく解説します。
遺言書がないばかりに…
~高齢者の方々が直面しやすい相続トラブル事例~
遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続分」に従って遺産が分割されるのが原則です。しかし、これが思わぬトラブルの種となることがあります。
事例1:長年連れ添ったパートナーに何も遺せない!?内縁の妻(夫)が悲しむケース
「事実婚」という形を選ばれ、長年苦楽を共にしてきたパートナーがいらっしゃいませんか? 法律上、内縁関係のパートナーは法定相続人ではありません。
遺言書がない場合、どれだけ献身的に尽くしてくれても、あなたの財産を一切受け取ることができません。残されたパートナーの生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
【遺言書があれば防げたこと】
遺言書でパートナーに「遺贈する」と明記することで、法的に財産を遺すことができ、最愛の人の老後を安心させることができます。
事例2:誰も住まない実家…共有名義で売却も進まないケース
ご自身が亡くなった後、実家を複数の子供たちが共有名義で相続することになったとします。しかし、誰も住む予定がなく、売却しようとしても、共有者全員の同意がなければ売却できません。意見がまとまらず、固定資産税だけがかかり続ける「負動産」になってしまうことも。
【遺言書があれば防げたこと】
「自宅は長男に相続させる」「自宅は売却して売却代金を〇〇に分配する」など、遺言書で明確に指示することで、スムーズな売却や特定の相続人への承継が可能になり、ご家族の負担を軽減できます。
事例3:仲が悪かった兄弟姉妹が、遺産分割でさらに険悪に…
これまであまり交流のなかったご兄弟姉妹や、疎遠になっていた親族が相続人となる場合、遺産分割協議で意見が対立し、感情的な争いに発展してしまうケースが少なくありません。話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展し、何年も時間がかかってしまうこともあります。
【遺言書があれば防げたこと】
遺言書で財産の分け方を具体的に指定しておくことで、遺産分割協議の必要性をなくし、相続人同士の無用な争いを未然に防ぐことができます。
遺言書作成を強くお勧めする8つのケース
上記のようなトラブルを避けるためにも、以下のような状況に当てはまる方は、特に遺言書作成を強くお勧めします。
1. 法定相続分と異なる財産配分を希望する場合
「長男には多めに」「長女には不動産を」など、ご自身の希望する財産配分がある場合は、遺言書が必須です。
2. 内縁の妻(夫)など、法定相続人ではない人に財産を遺したい場合
長年連れ添ったパートナーや、お世話になった方、団体などに財産を遺したい場合は、遺言書での指定が必要です。
3. 相続人同士の仲が悪い、または疎遠な相続人がいる場合
相続発生時のトラブルを避けるため、遺言書で明確な指示をしておくことが有効です。
4. 事業を経営している、または個人事業主である場合
会社の株式や事業用資産など、事業承継に関する財産をスムーズに引き継がせるために、遺言書での指示が不可欠です。
5. 不動産など分割しにくい財産がある場合
ご自宅や土地など、分割が難しい財産の承継先を明確にすることで、将来のトラブルを未然に防ぎます。
6. 再婚しており、前妻(夫)との間に子供がいる場合
複雑な家族構成の場合、遺言書で財産の分配方法を明確にすることで、相続人全員の納得を得やすくなります。
7. 相続人が一人もいない、または相続人が高齢・障がいを抱えている場合
ご自身の財産を有効に活用してもらいたい、または相続人が手続きを行うのが困難な場合は、遺言書で遺贈先や遺言執行者を指定することが重要です。
8. 特定の相続人に財産を相続させたくない場合(相続廃除)
被相続人に対して著しい非行があった相続人を排除したい場合、遺言書でその意思を示すことができます(家庭裁判所の審判は別途必要)。
遺言書作成は「今」が最も大切な時です
「まだ早い」とお考えかもしれませんが、遺言書は、ご自身の意思能力がしっかりしている「今」しか作成できません。認知症の診断が下されてしまうと、原則として遺言書を作成することが難しくなります。
ご自身が元気なうちに、大切なご家族への「想い」を形にしておくこと。それは、残されたご家族の心と経済的な負担を大きく軽減し、「争い」ではなく「感謝」でつながる未来を築くための、最高の贈り物となるはずです。
遺言書作成はREC+(レクタス)行政書士にお任せください!
「遺言書は自分で書けるの?」
「どんなことに気を付けたらいいの?」
遺言書には厳格な法律上の要件があり、一つでも不備があると無効になってしまう可能性があります。また、ご自身の想いを正確に、かつ法的に有効な形で文章にするのは、想像以上に難しいものです。
当行政書士事務所では、
①お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、最適な遺言方法をご提案
②法的に有効な遺言書の作成をサポート
③公証役場での手続き(公正証書遺言の場合)も手厚くサポート
など、お客様に寄り添い、安心かつスムーズな遺言書作成をお手伝いいたします。特に、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、最も安全で確実な方法としてお勧めしています。
「こんな場合でも作れるの?」
「費用はどれくらいかかる?」
など、どんな些細なご質問でも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。
高齢者の方々が安心して笑顔で暮らせる社会のために、私たちは遺言書作成を通じて貢献します。
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
【当事務所の強み】
①神戸地域に密着したサポート: 地元の事情に精通した行政書士が対応いたします。
②丁寧なヒアリングと分かりやすい説明: お客様の状況を丁寧に伺い、複雑な手続きも分かりやすくご説明いたします。
③各種専門家との連携: 税理士や司法書士など、他の専門家とも連携し、ワンストップでサポートいたします。
もし、少しでも不安なことや困っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。
重要なことはご自身に沿った適切な手続きをすることであり、当事務所はその伴奏支援をすることを職務としています。
こんなこと相談してもいいのだろうかとお思いの状態でも結構です。まずは専門家であるREC+(レクタス)行政書士事務所にご相談いかがでしょうか。
まずは、下記よりお問い合わせください。
REC+(レクタス)行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続き信託について、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。
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