2025/05/15
【高齢者支援】任意後見契約とは?成年後見制度との違い、メリット・デメリットを解説~転ばぬ先の杖~
神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。
近年、高齢化が進む日本において、ご自身の判断能力が低下した後の生活設計に関心が高まっています。その中で注目されているのが「任意後見契約」です。本記事では、任意後見契約の概要、成年後見人制度との違い、そして成年後見人とは異なる視点でのメリット・デメリットについて解説いたします。
1.任意後見契約とは
任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ信頼できる方(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する事務を委任する契約です。この契約は、公正証書によって締結されます。
2.成年後見人制度との違い
成年後見人制度は、すでに判断能力が低下してしまった方を対象とする制度であり、家庭裁判所によって後見人等が選任されます。これに対し、任意後見契約は、ご自身の判断能力があるうちに、誰にどのような支援をしてもらうかを事前に決めておくことができる点が大きく異なります。
項目 | 任意後見契約 | 成年後見人制度 |
対象となる方 | 判断能力が十分な方 | 判断能力が低下した方
|
後見人等の選任 | ご自身で選任(契約) | 家庭裁判所が選任 |
開始時期 | ご本人の判断能力が低下し、 家庭裁判所の監督が開始した後 | 家庭裁判所の審判確定後 |
支援内容の決定 | ご本人と任意後見受任者の契約で決定 | 家庭裁判所の監督のもと 後見人等が判断 |
3.成年後見人とは異なる任意後見人のメリット
成年後見制度における後見人は、家庭裁判所が選任するため、必ずしもご自身が希望する方が選ばれるとは限りません。
一方、任意後見契約では、ご自身が信頼できる方を任意後見人に選ぶことができます。これにより、ご自身の意向を尊重した、きめ細やかな支援が期待できます。また、支援内容についても、ご自身の希望に応じて事前に決めておくことができます。
4.成年後見人とは異なる任意後見人のデメリット
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が選任されることで効力を生じます。
この監督人による監督が必要となるため、成年後見制度と同様に、一定の費用が発生します。また、契約内容によっては、成年後見制度における後見人と比べて、支援の範囲に限界がある場合も考えられます。さらに、ご自身の判断能力が低下する前に契約を結ぶ必要があるため、将来の状況変化に完全に対応できるとは限りません。
5.まとめ
任意後見契約は、ご自身で後見人を選び、支援内容を事前に決めておくことができるという点で、成年後見人制度とは異なるメリットがあります。
一方で、監督人の選任による費用発生や、契約内容による支援範囲の限界といったデメリットも理解しておく必要があります。
ご自身の将来設計において、任意後見契約は有力な選択肢の一つとなり得ます。
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